米国著作権登録申請
本題の著作権のお話をする前に少しお時間をください。
管理者はデザイナーですが何年も自分の作品の著作権の事で考えたり、調べたりしました。何とか簡単に権利が取れて真似されない方法が無いか・・・・しかし、ほとんどの著作権の情報は役に立たない情報ばかりで、これ以上調べていては本業に差支えるばかりか滅入ることもあり、もう、ここまで調べたのだからと諦めた事もありました。
ところがコスト的にも書類的にも著作権を登録申請する簡単な方法があったのです。しかも、著作物は殆ど何でも著作権登録申請が出来るようです。
私と同じように著作権の値段や登録申請の事で悩んでこられた皆さんに利用していただきたいと思い、また、これから様々なモノを作り続けておられる職人さん、研究員、アイディアマン、芸術学科の学生さん、家庭の主婦、レストランのコックさんなどが簡単に登録申請出来るようにと願い、このNPOを作りました。
著作権と言えば何かと権威のにおいががプンプンしますが、今回はその権威に守っていただくことが出来るわけです。当法人では全ての人がコンビニでモノを買うように著作権登録申請が出来たらイイナと思っています。
著作権は、多くの支分権から成り立っており、しばしば「権利の束(たば)」と呼ばれます。
皆さんはどのようにこの「権利の束」を活用しますか?また、自治体の皆さんも地域活性化において、大いに利用できるはずです。
面白いモノがあったら使用説明書を作って登録申請してみてください。著作権が与えられたら、そのモノの使用説明はあなたが抑えているため、同じものを作るには、あなたの許可が必要になるのです。
大きな企業と対抗するには著作権が一番です。存分に対抗できます。特許のように周りを固められて放棄しなければならなくなるような事はないのです。
また、地域の自治体の皆さん。地域に埋もれたモノを著作権登録し、地域活性の一翼を担い発展していくことを願っております。
TPPにおいても知的資産の扱いが大きく変わろうとしています。
日本において著作権に触れる事をすれば裁判沙汰にはなったのですが、裁判に訴えまければならず殆どが実害しか認めないというありさまでした。長引けば裁判費用は高く着きますので、殆ど泣き寝入りが多かったのですが変わりました。
1,今まで著作期間は著作者の死後50年間でしたが、70年になります。 2,真似されても訴えなければ操作してもらえなかったのですが、訴えなくても警察独自で操作できるようになります。 3,裁判で勝訴しても実害ぐらいしか賠償金が出なかったのが、犯罪ということで米国のように億というお金が云々されています。
上記を見れば真似する人は覚悟が必要ですね。真似すれば会社も何もかも吹っ飛びます。
米国政府著作権庁から与えられた著作権ナンバーが役にたちます。
このナンバーをモノ自体や、パッケージなどに貼付するか印刷します。
これだけの事をしても真似する人たちが居るとすれば、もはや確信犯です。
支分権とは(複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権(翻案権)、追求権)を言う。
詳しいことを知りたい方はこちらへどうぞ!
https://npo.copyright.jp.net/ NPO法人 日本著作権登録申請普及協会
申請して登録されると下記のような証書が送られてきます。登録に日時がかかっても登録日は申請した日時です。